住宅ローン減税!

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住宅ローン減税て?


住宅ローンを借りて家を購入・新築したり、或いは増改築すると住宅ローンの年度末の残高により決定される一定金額を所得税から控除することができます。
この住宅ローン減税の利用条件について詳しく見ていきましょう。
住宅ローン減税は住宅ローン控除とも呼ばれ、住宅ローンを組んで家を買ったり建てたりした場合、及び家をリフォームした場合にローン残高に応じて所得税が減税される制度です。
住宅ローン減税制度は正式には住宅借入金等特別控除といい、マイホーム取得を後押しするとともに住宅関連産業への景気対策も狙った政策的な減税制度です。
ローンを借りて住宅を新築したり増改築した場合に減税を受けられますが、利用条件があり注意が必要です。
住宅ローン減税制度の利用にはいくつかの注意点がありますので、すでに家を建てて住宅ローン減税を受けている人もこれから家を建てて住宅ローン減税制度を利用しようとする人も利用条件を一度確認しておきましょう。
住宅ローン減税とは、納税者の住宅取得時における負担を減らしマイホーム取得を促進するために、一定の条件を満たす住宅或いは納税者について、住宅を購入するための借入金(住宅ローン)残高の一部を所得税から控除する制度です。

住宅ローン減税の利用条件は?


住宅ローンの返済期間が10年以上であることが必要です。
対象となる住宅の用途は主に居住用で本人が住んでいる必要があり、床面積は50平方メートル以上である必要があります。
また、年間の所得金額が3000万年を超える人は住宅ローン減税を受けることができません。
実際に住宅ローン減税が適用されるケースをご紹介しましょう。
年間所得金額が3000万円以下の人が床面積50平方メートル以上の主に居住用の住宅を取得あるいは増改築し、そのための
借入金(住宅ローン、リフォームローン)の返済期間が10年以上あれば、住宅ローン減税が適用されます。
住宅ローン減税の対象となる住宅は、床面積が50平方メートル以上であり、その半分以上が居住用でないといけません。
また、住宅ローンの返済期間は10年以上である必要があります。
住宅ローン減税を受けようとする人は年間所得金額が3000万円以下で、床面積50平方メートル以上のマイホームの取得・
リフォームから半年以内に入居しなければなりません。
また、銀行や住宅金融公庫で返済期間10年以上のローンを組んでいることが利用条件となります。
まとめますと、この住宅ローン減税の利用条件は、年間所得金額が3000万円を超えないこと、住宅の床面積が50平方メートル
であること、半年以内に入居し主に居住用に使用すること、民間金融機関や住宅金融公庫からのローンの返済期間が10年以上
であること、などが挙げられます。


住宅ローン減税の実際例


住宅ローン減税の実際の内容を見ましょう。
本制度では平成16年から平成20年の間に入居した場合が対象になります。
従い、残り、今年と来年入居されたかたが対象になります。
平成16年入居分については、年末のローン残高の限度額は5000万円で控除率は1%、すなわち最大50万円の控除が10年間
適用され、最大500万円の減税が受けられましたが、その後毎年減税額は逓減されました。
平成19年入居の場合は最大200万円、平成20年入居の場合は最大160万円の減税を受けることができます。
所得税の減税額は毎年の住宅ローン残高に一定の控除率を乗じた金額となりますが、減税の限度額が定められています。

制度の概要は次の通りです。

  項  目                       制   度   の   概   要

1.控除対象借入金等の額    次の(1)から(3)までのための借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
                     (1) 住宅の新築・取得
                      (2) 住宅の取得とともにする敷地の取得
                     (3) 一定の増改築等
2.対象住宅等            (主として居住の用に供する)
                      (1) 住宅の新築 ・・・ 床面積50m2以上
                      (2) 新築住宅の取得 ・・・ 床面積50m2以上
                      (3) 既存住宅の取得 ・・・ 床面積50m2以上
                        築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)又は地震に対する安全上必要な
                        構造方法に関する技術的基準に適合すること
                     (4) 増改築等 ・・・床面積50m2以上
3.控除期間             平成19年〜平成20年居住分  15年間
4.控除額
(税額控除)
                    借入金等の年末
                    残高の限度額    適用年   控除率   適用年    控除率   合計
     平成19年居住分     2,500万円       1-10年目  0.6%     11-15年目  0.4%     200万円
     平成20年居住分     2,000万円       1-10年目  0.6%     11-15年目  0.4%     160万円
5.所得要件            合計所得金額  3,000万円以下
6.適用期限            平成20年12月31日


所得税の控除である点にご注意を!


住宅ローン減税は所得税の控除ですから、実際に支払った所得税の範囲内での減税となり、控除枠を利用しきれていない人が多いのが現状です。
住宅ローン減税の減税額といえば、年末の住宅ローン残高の
1%という点ばかりが強調されがちですが、実際に支払った所得税
以上の減税はありません。
住宅ローン減税といえば最大減税額ばかりに目がいきますが、支払う所得税の金額が少ないとこの減税枠を使い切れない場合
があります。
平成19年度、税制改正によって、今までの10年に加えて、新たに適用期間が15年の選択肢が増えました。
平成19年または平成20年に入居した人は、住宅ローン減税の適用期間について、10年か15年のいずれかを選択できます。
ただし、適用期間15年を選択すると各年度での控除率が下がり最高控除額は変わらずにこれまでと同様です。
住宅ローンの適用期間が長いから、お得というわけではありません。
支払いの所得税額や借入期間によってどちらが有利になるかは検討される必要がありますね。
例えば、現在所得が高く将来的に所得の保障が無いような場合や、10年程度先に定年予定がある場合は、従来の控除が有利です。
いずれにせよ総控除額は減少するので19年度は住宅購入のチャンスですね。
また、最近、金融市場では金利が上昇しました!ローン減税は年々縮小されております。
また、消費税の上昇も予測され不動産購入者にとっては今後は状況的に不利になる様子です。
少しでも早めの購入が得策と思われます。


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